離婚に関する問題

弁護士による問題の解決方法

1.協議離婚のサポート

協議離婚は、離婚の方法としては最も簡単で、離婚することと、親権者をどちらにするかについて合意できれば、離婚届を提出することによって終わりです。
しかし、夫婦だけで話合いをすることが難しいことがあります。
また、離婚自体は成立したとしても、養育費や財産分与などといった様々な条件についての問題は残ります。
その際に、弁護士は、話し合いのサポート、代理人として交渉、調停への出席などをすることができます。

【話し合いの継続的なサポート】

弁護士を代理人につけるほどではないけれど、一人で話し合いを進めるのは不安だという方には、弁護士があなたの代理人として相手と交渉はしなくても、相手への提案の仕方や話し合うべきポイント、養育費や財産分与等の法的問題について、アドバイスすることができます。


【協議離婚の代理交渉】

相手とは話をしたくないという場合には、弁護士があなたの代理人となって相手と交渉することも可能です。
相手と直接向き合わなくてもすみますので、精神的な負担が減り、気持ちはぐんと楽になるはずです。問題点がクリアになり、夫婦だけではなかなか進まなかった話し合いがうまくいくことも少なくありません。


【離婚協議書の作成】

離婚の際に養育費や財産分与の取り決めをする場合には、法律的にきちんとした内容で書面を作成しておかないと、後でトラブルになりかねません。
弁護士は、専門的な見地から、それぞれのご事情に応じた協議離婚書を作成いたします。協議離婚書を公正証書にすることもできます。


【調停への同席】

話合いができない場合、まとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では、調停委員や裁判官に間に入ってもらい、話し合いを進めます。調停は、ご本人の話を聞くことを目的としたものですので、原則として当事者自身が出席する必要があります。しかし、緊張してきちんと話ができないのではないか、提案をどう判断したらよいかと心配になる方も少なくないでしょう。
そのような場合、弁護士があなたに付き添って調停に同席し、あなたの希望を調停委員に代わってお伝えすることができます。


2.離婚訴訟の代理

調停でも話し合いがつかなかった場合、離婚を希望する側は、裁判を起こすことになります。裁判になっても、弁護士をつけずにご自分で対応することは認められていますが、書面の作成や法廷で証言をする尋問等には多くの専門的な知識・経験が必要となりますので、弁護士に依頼した方が圧倒的に有利に裁判を進めることができます。


3.子の引き渡し、面会交流


離婚の際、お子さんを巡る問題は、ときには離婚以上に重大な問題となります。配偶者は諦められても自分の子は手放せないと思う方が多いでしょう。別居後、一時的な面会のつもりで配偶者に子どもを預けたら、そのまま戻ってこなくなってしまうケースもあります。また、配偶者が連れて行ってしまった子どもに面会したいということもあります。
そのような場合、弁護士が代理人となってそのため子の引き渡し調停、面会交流調停といった手続きをとることができます。


4.その他の家族間の問題


家族間の問題は夫婦の間に限りません。家族は関係が深いだけに、親子、兄弟等様々な関係で問題が生じてしまうことがあります。本当はうまくやっていきたいのだけど、関係がこじれてしまった…そんなときにも弁護士が間に入って協議を取り持ったり、裁判所の調停を利用して話し合いをしたりすることができます。

まずはお気軽にご相談ください。

費用について

下記の表は、基本的な考え方を示したものです。個々の事案によって弁護士費用を算定いたします。
詳しくは、相談の際弁護士にお尋ねください。


事件の種類  着手金 報酬金
交渉・調停 22~44万円
財産分与、慰謝料を請求する場合は増額
着手金と同額
財産分与、慰謝料、養育費を得た場合は増額
訴訟 33~55万円(調停から移行した場合は半額)
財産分与、慰謝料を請求する場合は増額
着手金と同額
財産分与、慰謝料、養育費を得た場合は増額

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