借金の整理

弁護士による問題の解決方法

「債務整理」には主に4つの手続きがあります。いずれの手続きを取った方がいいかは事案によります。あなたにとって無理のない手続きを、再スタートを切れる最適な手続きを、一緒に探しましょう。



1.任意整理


毎月、定期的な収入があり、利息分や元金が減れば完済できるような方や住宅や自動車を残したい方には任意整理という手続きが最適です。
任意整理の手続きを取ると、弁護士があなたの代わりに債権者(貸主)と話し合い、月々の返済額や利息を下げてもらうよう交渉をします。
裁判所を利用する必要がないので、一部の債権者のみを選んで手続きをすることも可能です。そのため、住宅ローンや自動車ローンがある方は、そのローン会社のみを手続から外して、今まで通りお支払いするこができます。
あなたの収入や資産の状況を弁護士がお聞きして、今後の生活に無理が出ないよう返済計画を立て、あなたの生活の立て直しを図ります。


2.自己破産


定期的な収入がなく、現在の収入や財産だけでは借金を完済することができない方には、自己破産という手続きが最適です。
自己破産の手続きをとり裁判所から借金の返済をしなくてもよいという許可(これを「免責許可」といいます。)を得た場合、借金の支払いが免除されます。
「自己破産」と聞くと、悪いイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。
しかし、日常生活に必要な家具や一定の預貯金などの財産は残しておくことができます。また、自己破産はあくまで経済生活の再建を図るための手続ですので、家族や職場に借金がない場合には、弁護士や裁判所から連絡をすることはありません。
選挙権や被選挙権を失うことはありませんし、破産の事実が戸籍や住民票に掲載されることもありません。
ギャンブルなどの浪費によって借金の返済が困難になったようなケースでも、必要な手続を踏めば免責許可を受けられる可能性は十分にあります。
実際に当事務所では、ギャンブルに使った金額、期間やギャンブルで得た利益などを丁寧に聞き取り、一覧表にまとめたり、反省文を書いていただいたりすることにより、免責許可を受けることができた例があります。
また、ギャンブル依存症のおそれがある方と一緒に専門のクリニックに行き、免責許可を受けた例もあります。
自分から無理と諦めず、まずは弁護士に相談してください。


3.過払い請求


長年、返済を続けている場合、過払い金が発生している可能性があります。過払い金が発生している場合、クレジット・サラ金業者に対し、返還の交渉や裁判を起こし、過払い金を回収するお手伝いをします。過払い金によって借金を完済したり、減額したりすることができます。ただし、過払い金請求は、最後に返済をした日から10年が経過すると時効で請求権が消滅してしまい、過払い金が取り戻せなくなってしまいますので、お早目にご相談ください。


4.個人再生


住宅をお持ちの方や毎月定期的な収入をお持ちの方は個人再生という手続きが最適です。
個人再生とは、裁判所への申立てによって、法律の定める範囲で各債権者に対する返済総額を減額(例えば、借金総額が100万円以上500万円以下の場合には、原則として、返済総額が100万円に減縮されます)し、その減額した債務を原則として3年間(場合によっては5年間)で返済することによって、残りの債務の支払義務が免除される方法のことです。
法律上一定の要件を充たせば住宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を返済することができますので、家を手放す必要がありません。

債務整理処理にあたっての当事務所の特徴

1.債務整理の経験豊富な弁護士がいます。


当事務所は債務整理の件数を多く扱った弁護士が在籍しています。長年蓄積されたノウハウと経験をもとに、あなたの経済的な立ち直りを支援します。


2.あなたに合ったオーダーメイドの解決方法を見つけます


債務整理の手続きが必要な場合、多くのケースでは、ほかにも課題を抱えていらっしゃる場合があります。当事務所の弁護士は、債務整理の手続きのみで終わらせることはせず、その方の問題や課題を見つけ、その人がよりその人らしく生きられる道を一緒に探します。


3.管財手続相当の案件でも、同時廃止を目指します。


自己破産の手続きは大きくわけて、同時廃止手続と少額管財手続があります。
少額管財手続きの場合、自己破産の申立て費用に加え、20万円程度の資金が必要となります(和歌山地方裁判所の場合)。生活保護を受けている方以外の場合には、この20万円はご本人様に支払っていただくため、同時廃止手続か少額管財手続かは大きな差があります。
当事務所では、管財手続相当事案でも、様々な工夫を凝らし、同時廃止にできるよう、尽力します。

費用について

下記の表は、基本的な考え方を示したものです。個々の事案によって弁護士費用を算定いたします。
詳しくは、相談の際、弁護士にお尋ねください。


1 個人(個人事業主を除く)

(1)自己破産
債権者数及び債務総額 着手金 報酬金
債務総額1000万円以下
 債権者数10社以下
 債権者数11社以上
 債権者数16社以上

22万円以内
27万5000円以内
33万円以内
免責決定が得られた場合
22万円(上限)
27万5000円(上限)
33万円(上限)
債務総額1000万円を超える場合
 債権者数にかかわらず

44万円
免責決定が得られた場合
44万円(上限)

(2)任意整理
着手金 報酬金
債権者1社につき2万2000円
ただし最低額5万5000円
2万2000円+(債権者の主張した元金-和解金額)の11%を上限とする

(3)民事再生
着手金 報酬金
小規模個人再生及び給与所得者等再生
 住宅資金特別条項を提出しない
  10万円以上30万円以下
 住宅資金特別条項を提出する
  10万円以上40万円以下
小規模個人再生及び給与所得者等再生
 債権者数15社まで簡明な事案
  22万円
 債権者数15社まで
  33万円
 債権者数16社以上30社以内
  44万円
 債権者数31社以上
  55万円
 債権者数31社以上で複雑な事案
  66万円
上記以外の個人再生(事業者を除く)
 30万円以上
上記以外の個人再生(事業者を除く)
 金銭請求事件の報酬額を準用する



2 事業者

事件の種類 着手金 報酬金
自己破産 55万円以上 着手金と同額
自己破産以外の破産 55万円以上 着手金と同額
任意整理 55万円以上 着手金と同額
民事再生 110万円以上 金銭請求事件の報酬額と同様

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